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サービス利用約款

 株式会社STOCKCREW(以下、「当会社」という。)は、「世界を面白いモノで埋め尽くす。」という当会社理念を実現するために提供する、受発注・保管・在庫管理から出荷配送までを一体として提供するオンラインサービスである“STOCKCREW” (以下、単に「STOCKCREW」という。)に関して、当会社とサービス利用者(以下、「ユーザー」という)との間で適用される規約・約款(以下、総称して「サービス利用約款」という。)を以下のとおり定める。

① STOCKCREW利用規約

② 受託業務約款

③ サービス利用適正化規約

④ API利用規約

⑤ 置き配サービス利用約款

⑥ カスタマーハラスメント対応方針その他当会社が定めるポリシー類

当会社は、サービス利用約款を、ユーザーに対する事前の通知なく、当会社の判断により、いつでも任意に変更できるものとする。これらに変更を加えた場合には、ユーザーに対し、ホームページ上での告知その他社会通念上相当な方法で当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容についてユーザーの了知可能な状態におかれた後、ユーザーが異議を留めずにSTOCKCREWの提供するサービスを利用したとき又は当会社が定める期間内に解約の申し出をしなかった場合には、当該ユーザーについては、変更に同意したものとみなす。

STOCKCREW利用規約

(利用の申込み)

第1条 ユーザーによる利用の申込みは、当会社ホームページ上の申し込みフォームにおいて、当会社指定の内容を入力して申し込む方法により行うものとする。ただし、当会社が、当会社指定の書式の提出その他の方法を求めた場合には、当該方法により行うものとする。

2 当会社は、ユーザーから前項の申込みを受領した場合、遅滞なく利用の可否を審査した上で、審査の結果その他必要な事項を申込者に連絡するものとする。

3 前項に規定する審査においては、当該ユーザーにおいて、以下の各号に定める行為がなされている場合など、「世界を面白いモノで埋め尽くす。」という当会社理念と相反する事業が営まれていると当会社が判断した場合には、当該ユーザーによる利用を拒否することがある。

(1) 消費者の無知や不注意若しくは誤認に乗じた取引又は誇大広告を用いた取引等の社会通念上消費者の利益を不当に害し又はそのおそれのある営業

(2) 違法な活動による収益の獲得、違法薬物等の禁制品の取引その他公序良俗に反する営業又は勧告、行政指導その他権限ある機関による命令・要請等に違反する営業

(3) 反社会的勢力等(暴力団関係者、右翼団体、半グレ、その他これらに準ずる者をいう。)に対する、資金提供その他の手段による反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に対する協力又は反社会的勢力等との社会的に非難されるべき交流若しくは関与

(4) その他、社会通念上非難の対象となる行為

4 ユーザーは、その住所又は氏名若しくは名称、代表者その他当会社に申出ている事項を変更したときは、遅滞なく当会社に通知しなければならない。当該通知について、当会社から必要な資料の提出を求められた際には、遅滞なく提出するものとする。

(STOCKCREWの利用)

第2条 前条第1項に定める申し込みの受領後、当会社がユーザーに対してアカウントを付与した時点において、ユーザーと当会社との間でSTOCKCREW利用契約が成立するものとする。

2 ユーザーは、STOCKCREWの利用にあたっては、サービス利用約款その他関連規約等を遵守しなければならない。

3 ユーザーは、自らの業務のためのみにSTOCKCREWを利用することができ、名義貸しやなりすまし等により第三者の業務のためにSTOCKCREWを利用し又は第三者に自己のアカウントでSTOCKCREWを利用させてはならない。

4 当会社は、アライアンス先を経由してSTOCKCREW利用契約を開始したユーザーに関し、その取引情報その他アライアンス先から求められた情報について当該ユーザーの個別の同意なく提供するものとし、当該ユーザーは予めこれを承諾する。

(個別契約の締結)

第3条 ユーザーは、 STOCKCREWのシステムにおいて所定の情報を入力・送信する方法をもって、当会社に対する入出庫その他の受託業務の委託に関する意思表示を行うことができる。ただし、本規約に定める場合その他の理由によりサービスの提供が中断している場合については、当会社の指定する他の方法により意思表示を行うことができ、この場合の個別契約の成立については民法の定める一般原則に従うものとする。

2 ユーザーが第1項本文に定める方法で意思表示を行った場合、当会社が3営業日以内に異議を述べなかったとき又は当会社が目的物の引き渡しを異議なく引き受け若しくは異議なく受託業務に着手したときは、入力・送信が完了して当会社が当該データを受領したことを示す画面の表示をもって、当受託業務の委託に関する契約が締結したものとみなす。

3 ユーザーと当会社の間に成立する個別契約については、当会社の受託業務約款が適用される。

(権利の帰属)

第4条 STOCKCREW利用契約においては、ユーザーが業務実施のために当該システムを利用することを許諾するのみであり、知的財産権その他当会社又は第三者に帰属する一切の権利に関し何らの許諾、移転を認めるものではない。

2 ユーザーは、当会社の許諾を得ずに、当会社が提供する情報等の翻訳、編集及び改変等を行い、又は第三者に使用させたり公開することはできず、いかなる理由によっても当会社及び第三者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含むが、これに限定されない。)をしてはならない。

3 前項に定めるユーザーの義務は、STOCKCREW利用契約終了後も存続するものとする。

(秘密の保持)

第5条 ユーザーはSTOCKCREWの利用に関連して取得した当会社の技術上、営業上その他一切の情報(サービス運営に関するノウハウを含む)について善管注意義務をもって管理し、STOCKCREWの利用以外の目的での使用又は故意・過失による第三者への開示又は漏洩をしてはならない。ただし、以下の各号に定める情報については、この限りではない。

(1) 当会社から取得した時点において、公知となっていた又は既にユーザーにおいて知得していた情報

(2) 当会社から提供若しくは開示又は知得した後、ユーザーの責めに帰せざる事由により公知となった情報

(3) 権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得した情報

(4) 秘密情報によることなく独自に開発した情報

2 前項に定めるユーザーの義務は、STOCKCREW利用契約終了後も存続するものとする。

(競業の禁止)

第6条 ユーザーは、STOCKCREW利用期間中及びSTOCKCREWの利用終了から2年間、当会社と実質的に競合する事業(STOCKCREWと機能的に類似するオンラインサービスを提供することを内容とするものに限る)を営んではならない。

2 当会社と実質的に競合する事業を営む会社等への出資、業務提携その他の援助行為についても前項と同様とする。

3 前2項に違反して事業が営まれた場合、当該事業における利益の額を当会社の損害額とみなす。

4 本条に定めるユーザーの義務は、STOCKCREW利用契約終了後も存続するものとする。

(禁止行為)

第7条 ユーザーは、規約に定めるほか、STOCKCREWの利用に関し以下の各号に規定する行為を行ってはならない。

(1) 第1条3項に該当する行為

(2) 当会社又は他のユーザーその他の第三者の財産権、知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為

(3)ソースコードを解析し、又は改変する行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング)

(4)ネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為その他サービスの正常な提供を妨げる行為

(5) 他のユーザーのアカウントの利用、クラッキングその他正当な権限なくシステムやネットワークにアクセスする行為

(6) 受託業務の委託以外の目的での利用

(7) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為

(8) その他、当会社が不適切と判断する行為

2.ユーザーは、前項に定めるほか、サービス利用適正化規約第3条及び第4条に定める義務を遵守しなければならない。

(サービス利用の制限)

第8条 ユーザーについて次の各号のいずれかの事由が生じた場合、当会社はユーザーに対し、受託業務約款に基づく個別契約の締結を拒絶し、STOCKCREWの利用に関してその全部又は一部を制限することができる。

(1) STOCKCREW利用料金の支払滞納

(2) 第7条に定める禁止行為に該当する行為を行いまたはその疑いがあること

(3) 当会社が定める基準に従った入庫精度への改善を求められたにも関わらず改善がなされないとき

(4) 前各号に定める他、ユーザーの行為によって、当会社の業務に重大な支障が生ずるとき

(利用契約の解除)

第9条 ユーザーが次の各号のいずれかに該当すると当会社が認めた場合、ユーザーは当会社に対し負担する債務について期限の利益を喪失し、当会社は当該ユーザーに対する事前の催告を要することなく、当該ユーザーとのSTOCKCREW利用契約を解除することができる。

(1) サービス利用約款のいずれかの条項に重大な違反をした場合

(2) 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合

(3) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに準ずる手続の開始の申立てがあった場合

(4) 6ヶ月以上STOCKCREWの利用がない場合

(5) 当会社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対し30日間以上応答がない場合

(6) STOCKCREWの運営・保守管理上必要であると当会社が判断した場合

(7) その他前各号に類する事由があると当会社が判断した場合

2 当会社は、前項に規定する解除によってユーザーに生じた損害について、損害賠償その他一切の責任を負わない。

3 ユーザーが第1項に該当するにもかかわらずSTOCKCREW利用契約の継続を希望する場合、当会社はユーザーに対し、過去の利用実績、与信状況等を加味して算定するデポジットの預託を条件として契約の継続を許諾することができる。

(免責)

第10条 当会社は、STOCKCREWの提供によりユーザーの個別の行為について何らの保証を行うものではなく、ユーザーの行為の適法性、利用目的の達成、利用端末との適合性について一切の責任を負わない。

2 当会社は、ユーザーとその顧客とのSTOCKCREWを利用した取引に関して発生した紛争について一切の責任を負わず、ユーザーは当該紛争について自己の責任と費用において解決するものとする。

(契約の終了)

第11条 ユーザーは、解約を希望する日から1カ月前までに書面で申し出ることによりSTOCKCREW利用契約を解約することができる。

2 当会社とユーザーとの間の個別契約については、STOCKCREW利用契約終了と同時に当然に終了する。

3 当会社は、契約が終了するときをもって、ユーザーのアカウントを削除することができる。

4 前項に関わらず、当会社はユーザーから提供された情報について保有・利用することができるものとする。ただし、ユーザーから異議が述べられた場合についてはこの限りでない。

(システムの管理義務)

第12条 当会社は、ユーザーによるSTOCKCREW利用の利便性を向上させ、利用にあたって不当な損害を被ることがないよう、STOCKCREWのシステムを適切な状態に維持するために必要かつ適切な保守・管理するよう全力で努める。

(サービスの変更・廃止等)

第13条 当会社は、ユーザーに事前の通知をすることなく、STOCKCREWにおいて提供するサービスの内容の全部又は一部を変更することができる。

2 当会社は、当会社の判断によりSTOCKCREWにおいて提供するサービスの全部又は一部の提供を廃止することができる。

3 当会社が前項に基づきSTOCKCREWにおいて提供するサービスの全部又は一部の提供・運営を廃止する場合、ホームページ上における告知その他社会通念上相当な方法でユーザーにその旨通知するものとする。ただし、廃止の理由の性質上緊急を要する場合についてはこの限りでない。

(サービスの中断)

第14条 当会社は、以下各号の事由が生じた場合には、ユーザーに事前に通知することなく、STOCKCREWのシステムを停止し、サービスの一部又は全部を一時的に中断することができる。当会社は、この場合において、STOCKCREWによらない個別契約申し込みの方法を指定することができる。

(1)  STOCKCREW用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的に又は緊急に行う場合

(2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合

(3) ユーザーのセキュリティを確保する必要が生じた場合

(4) 第三者が提供するサービスの全部又は一部の提供が一時的に停止又は中断された場合

(5) 電気通信事業者の役務が提供されない場合

(6) 天災等の不可抗力によりSTOCKCREWの提供が困難な場合

(7) 火災、停電その他の不慮の事故によりSTOCKCREWの提供が困難な場合

(8) 戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等によりSTOCKCREWの提供が困難な場合

(9) 法令又はこれらに基づく措置によりSTOCKCREWの運営が不能となった場合

(10) その他前各号に準じ当会社が必要と判断した場合

(損害賠償の免責)

第15条 当会社は、前2条に基づくサービスの提供の中断、停止、廃止又は変更その他システムに起因してユーザーが損害を被った場合、損害の事由が生じた時点から遡って過去12ヶ月間にユーザーから現実に受領したSTOCKCREW利用料金の総額を上限としてその損害を賠償する。

(契約上の地位の譲渡)

第16条 ユーザーは、当会社の書面による事前の承諾なく、STOCKCREW利用契約上の地位又は権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含む。)し又は担保の目的に供してはならない。

2 当会社がSTOCKCREWにかかる事業を他社に譲渡した場合(当会社が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含む。)には、当該事業譲渡に伴いSTOCKCREW利用契約上の地位、権利及び義務(STOCKCREWを利用して締結された個別契約にかかるものを含む。)並びにユーザーの登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとみなす。

(第三者への委託)

第17条 当会社は、STOCKCREWの運営の全部又は一部を第三者に委託することができ、ユーザーはこれを承諾するものとする。

(準拠法及び管轄)

第18条 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(協議条項)

第19条 当会社及びユーザーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとする。

受託業務約款

(本約款の適用)

第1条 ユーザーが当会社に対し、STOCKCREWによって委託する貨物の保管及びそれに伴う受発注から出荷配送までに含まれる一切の作業(以下、「受託業務」という。)については、本約款に定めるところによる。

2 本約款に規定していない事項については、日本法及び慣習による。

(受託業務)

第2条 当会社は、ユーザーから保管を委託された貨物について、下記のいずれかの場所において保管を行う。

記

     作業場所①  千葉県八千代市保品1906番地 プロロジスパーク八千代2

2 当会社は受託業務について、すべて当会社からの再委託を受けた第三者に行わせることができる。

(STOCKCREW利用料金)

第3条 受託業務に関する手数料は別表に定めるとおりとする。

(通知、催告)

第4条 当会社のユーザーに対する通知又は催告は、メール、チャットソフトその他当会社の指定する手段により行う。ただし、当該ユーザーを知ることが出来ないとき又はその所在を知ることが出来ないときは民法98条に定める方法により行うことができる。

2 前項に関わらず、当会社がユーザーの届出住所又は所在地に対して、通知又は催告を内容とする郵便を送付したにもかかわらず当会社の帰責性なくユーザーによる受領がなされない場合には、当該郵便の返送等により受領がなされなかったことが確定した時点をもって、ユーザーが当該郵便を受領したものとみなす。

(貨物引受の制限)

第5条 当会社は、次の場合には貨物の引受をしないことができる。

(1) 入荷の申込がSTOCKCREWによらないとき

(2) 当該貨物が危険貨物、変質又は損傷しやすい貨物、荷造の不完全な貨物又は他の貨物の性状に影響を及ぼす貨物その他、当会社による保管に適しない貨物と認められるとき

(3) 当会社に当該貨物の保管に適する設備がないとき

(4) 当該貨物の保管に関し、特別の負担を求められたとき

(5) 当該貨物の保管が法令の規定又は公序良俗に違反するとき

(6) その他やむを得ない事由があるとき

(個別契約の成立)

第6条 ユーザーは、 STOCKCREWのシステムにおいて所定の情報を入力・送信する方法をもって、当会社に対する入出荷その他の受託業務の委託に関する意思表示を行うことができる。ただし、サービス利用約款に定める場合その他の理由によりサービスの提供が中断している場合については、当会社の指定する他の方法により意思表示を行うことができ、この場合の個別契約の成立については本条2項ないし4項の規定が準用されるほか、定めのない部分については民法の定める一般原則に従うものとする。

2 STOCKCREWでの入荷予定登録がなされることなく貨物の送致を受けた場合においては、当該貨物の保管等に関する個別契約は成立せず、当会社はユーザーに対し、速やかに当該貨物の入荷登録催促の通知を行うものとし、ユーザーにより入荷登録がなされた場合において送致日に遡って個別契約が成立するものとする。当該通知を受けたユーザーが当該催促の通知を受けた日から3日以内にSTOCKCREWでの入荷予定登録を行わない場合は、当会社はユーザーに対し、当該貨物を直ちに引き取るよう求めることができる。

3 当会社はユーザーがSTOCKCREWでの申込みにあたり必要な事項を入力しなかったため又は申込にあたり入力した事項が事実と相違するためユーザーに生じた損害については責任を負わない。また、当会社は、ユーザー自身が入力した事項が事実と異なることを前提とするユーザーからの請求については、特段の事情がない限り、入力した事項を前提として対応することができるものとする。

4 ユーザーが第1項本文に定める方法で意思表示を行った場合、当会社が3営業日以内に異議を述べなかったとき又は当会社が目的物の引き渡しを異議なく引き受け若しくは異議なく受託業務に着手したときは、入力・送信が完了して当会社が当該データを受領したことを示す画面の表示をもって、当受託業務の委託に関する契約が締結したものとみなす。

(貨物の価額)

第7条 貨物の寄託価額については、仕入価額と同一とする。

2 ユーザーは、貨物の評価額に著しい変動があったときは、その旨を当会社に申し出なければならない。

3 前項の申出があった場合、第1項に関わらず、当会社はユーザーと協議の上、寄託価額を相当な価額に変更することができる。

(貨物の引渡し)

第8条 貨物の入荷及び保管に関し個別契約が成立したときは、ユーザーは約定の日時に当会社が指定する場所で貨物を引き渡さなければならない。

2 当会社は、貨物の引渡を受けたときは、速やかにSTOCKCREW上における在庫情報を更新し、ユーザーにおいて閲覧可能な状態に供する。ただし、在庫情報の更新については、棚卸または入荷検品等による実数確認の依頼がない限り、ユーザーの入力した事項を基礎とすることができるものとする。

(貨物の受け入れに関する個別契約の解除)

第9条 受託業務に関し個別契約が成立したときであっても、次の事由があるときは、当会社は承諾を取り消し又は当該個別契約を解除することができる。

(1) 第5条各号の一に該当することが明らかになったとき

(2) 約定の日時に当会社が指定する場所で貨物の引渡がなされなかったとき

(3) STOCKCREW利用料金の支払を遅滞したとき

(4) ユーザーが正当な事由がなく貨物の検査を拒絶したとき

(5)STOCKCREW利用契約が解除されたとき

2 ユーザーが当会社に貨物を引き渡した後、当会社が前項により契約を解除したときは、ユーザーは、遅滞なく当該貨物に関して発生した諸費用を支払い、当会社が指定する期間内に貨物を引き取らなければならない。

3 当会社は、第1項により承諾の取消又は契約の解除をしたことによる損害については責任を負わない。

4 当会社は、第1項に基づく解除がなされた後は、貨物について生じた損害について一切の責任を負わないものとする。

5 ユーザーは、第2項に定める期間において当該貨物を引き取らなかった場合、第18条に基づく貨物の廃棄、第19条又は第20条に基づく売却による売却代金の未払金への充当その他一切の措置について予め同意し、異議を述べない。

(貨物の検査)

第10条 当会社は、入荷にあたり又は保管中に、ユーザーの承諾を得て、ユーザーの費用において貨物の全部又は一部についてその内容を検査することができる。ただし、検査の必要性が明らかであるにもかかわらずユーザーが正当な理由なく検査を拒むとき又は承諾を求めるいとまのないときは承諾を得ることを要さないものとする。

(貨物の保管方法)

第11条 当会社は、入荷した貨物を善良な管理者の注意義務をもって保管する。

2 当会社はユーザーの承諾を得ずに、裁量により、入荷した貨物の受託業務に関する作業場所又は当該設備の変更、貨物の積替、他の貨物との混置その他保管方法の変更をすることができる。

(混合保管)

第12条 ユーザーは、貨物について、作業場所において種類及び品質の同一な他の貨物と混合して保管することがあることを了承する。

2 当会社は、一人のユーザーによる貨物の出荷又は引渡しの指示に対し、当該ユーザー及び他のユーザーの同意なくして、前項に基づき他の貨物と混合して保管した貨物の中から当該ユーザーの入荷した貨物と同一数量の貨物をもって出荷し又は引渡すことができる。

3 前項の規定は、ユーザーの一人が自己の入荷した貨物を特定しての保管に転換するときに準用する。

(保管不適貨物等の処置)

第13条 当会社は、貨物が次の事由に該当するときはユーザーに対して、当該貨物の引取り等の必要な処置をするように、相当の期間を定めて催告することができる。この場合、ユーザーは、遅滞なく必要な処置をしなければならない。

(1) 当該貨物が当会社による保管に適しなくなったと認められるとき

(2) 当該貨物が当会社の作業場所又は他の貨物に損害を与えるおそれがあるとき

(3) その他やむを得ない事由により当会社が当該貨物の保管を継続することができなくなったとき

2 ユーザーは、当会社の定めた期間内に前項の催告に応じないとき又は催告をするいとまがないときは、当会社が貨物の廃棄その他の適宜の処置を取ることに同意する。

3 前二項の処置によって生じた損害及びそれに要した費用は、当会社の責に帰すべき事由に基づく場合でない限り、ユーザーの負担とする。

(見本の摘出、貨物の棚卸、点検、保存)

第14条 貨物について見本の摘出、貨物の棚卸、点検又は保存に必要な処置等の作業をする必要があるときは、ユーザーの委託に基づき当会社が当該作業を行い、ユーザーが作業場所に直接立ち入ってこれらの作業を行うことはできないものとする。

2 前項に基づき当会社により棚卸作業がなされた場合、当会社は、ユーザーからの求めに応じて、遅滞なく在庫証明書を交付する。

(出荷の手続)

第15条 貨物につき出荷又は引渡しの指示を受けた場合、当会社は、ユーザーの指示に従って、当該貨物を出荷し又はユーザーに引き渡さなければならない。ただし、 STOCKCREW利用料金その他の費用、立替金及び延滞金の一部又は全部につき出庫日の時点で支払いを受けていないものがある場合は、当会社は貨物全部の出荷又は引渡しに応じないことができ、この場合、出庫又は引渡しに応じないことによる損害については、当会社はその責任を負わない。

2 前項ただし書きに規定する場合において、出荷又は引渡し予定日経過後の手数料又は手数料相当損害金、その他の費用、立替金及び延滞金は、ユーザーの負担とする。

3 当会社は、ユーザーが貨物を第三者に対して債権の担保に供したときは、出荷又は引渡しの請求に関し、その第三者と別途合意をすることができる。

(出庫の拒絶)

第16条 ユーザーが本約款に基づく義務を適切に履行しない場合その他当会社が必要と認めたときは、貨物の一部もしくは全部の出荷又は引渡しを拒絶することができる。

(貨物保管の終了)

第17条 貨物の出荷完了をもって当該貨物の保管に関する個別契約は終了する。ただし、返品その他の事情によって当該貨物について再度保管をする必要が生じた場合については、第6条1項の規定にかかわらず、当会社とユーザーとの個別合意により保管を再開することができる。

2 前項に定めるほか、引渡し指定日における引渡しの提供又はSTOCKCREW利用契約の終了によって、当会社とユーザーとの間における全貨物の保管に関する個別契約は終了する。

3 前項に基づき保管に関する個別契約が終了した場合には、第9条1項に基づく解除がなされた場合における第9条2項ないし第9条4項の規定を準用する。

4 貨物の保管に関する個別契約終了後は、当会社は、当該貨物の滅失・毀損等について一切の責任を負わない。

(供託又は廃棄)

第18条 当会社がユーザーに対し、本約款の規定に基づき貨物の引取りを求めたにもかかわらず、ユーザーが当会社の定める期限内に当該貨物を受け取らなかったとき又は当会社の過失なくしてユーザーを確知することができないときは、当会社は、その貨物を供託又は廃棄することができる。

2 前項の規定により貨物を供託又は廃棄したときは、遅滞なくその旨をユーザーに通知する。ただし、ユーザーを確知できないときは、この限りではない。

3 第1項に基づく供託又は廃棄に要した費用については、ユーザーが負担するものとする。

(競売)

第19条 当会社は、前条第1項の場合において、ユーザーに対して期限を定めて貨物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、その貨物を民事執行法に定める手続により競売することができる。

2 前項の規定により貨物を競売したときは、遅滞なくその旨をユーザーに通知する。ただし、ユーザーを確知できないときは、この限りでない。

(任意売却)

第20条 当会社は、前条第1項の場合において、ユーザーに対して期限を定めて貨物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされず、かつ、次の事由が発生したときは、競売に代えてユーザーの危険及び費用で任意に貨物を売却することができる。この場合には、当会社は、知れたるユーザーに対して、あらかじめその旨及び売却の期日を予告する。

(1)貨物の価格が保管料その他の費用及び競売費用を加えた額に満たないとき

(2)貨物が損破するおそれがあるとき

2 当会社は、前項により任意売却した貨物の代価からSTOCKCREW利用料金、その他の費用、立替金、延滞金及び任意売却のために要した費用を控除した後、その残額をユーザーに支払う。

(火災保険の付保)

第21条 当会社又は委託先は、反対の意思表示がない限り、ユーザーのために貨物を当会社が適当とする保険者の火災保険に付ける。ただし、ユーザーにより寄託価額の登録がなされていない貨物についてはこの限りでない。

2 貨物の火災保険に関する事項は、すべて当会社(委託先が付保した場合の当該委託先を含む。以下第24条まで同じ。)と保険者との特約による。

3 当会社はユーザーに告知しないで、保険者を変更することができる。

(火災保険金額及び一部貨物の在庫数の変動)

第22条 当会社が前条第1項により貨物について締結する火災保険契約の保険金額は、貨物の寄託価額とする。

2 火災保険につけた貨物の在庫数が入出荷その他の理由により変動した場合は、その割合に応じて保険金額を変更する。

(損害てん補額の決定)

第23条 ユーザーは、貨物がり災した当時の寄託価額及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当会社の承認を得なければならない。

2 前項の決定をするにあたって、ユーザーに異議があって保険者と協議が整わないときは、当会社は、保険者と協議決定することができる。

(火災保険金の支払手続)

第24条 ユーザーは当会社を経由して火災保険金の支払を受けなければならない。

(告知義務違反等による損害の負担)

第25条 ユーザーが火災保険契約の効力に関して影響を及ぼすような事項を告知せず若しくは不実の告知をしたことによって生じた損害は、ユーザーの負担とする。

(賠償事由及び挙証責任)

第26条 ユーザーに対して当会社が賠償の責任を負う損害は、以下の各号に定める場合に限るものとする。

 ① 当会社の故意又は過失に基づきユーザーの貨物の滅失又は損傷が生じた場合における損害

② 貨物の滅失又は損傷以外の損害であって、当会社若しくはその使用人又は第2条2項に基づき作業を委託した第三者の故意又は故意に比肩しうる重大な過失によって生じた損害

2 前項第2号の場合に当会社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社若しくはその使用人又は第2条2項に基づき作業を委託した第三者の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければならない。

3 前2項の定めに関わらず、滅失又は損傷のリスクがある貨物について、当会社が入出荷における梱包方法その他当該リスクに基づく取り扱いを求めたにもかかわらず、ユーザーの意思により異なる取り扱いがなされた場合においては、当該リスクに基づき発生した損害について当会社は一切の責任を負わないものとする。

(保管委託物の責任)

第27条 当会社は、第三者に貨物の保管を委託したときにおいても、この約款によって、当該貨物について責任を負う。

(免責事項)

第28条 次の損害については、当会社はその責任を負わない。

(1)地震、津浪、高潮、大水、暴風雨、疫病、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質若しくは欠かん、荷造りの不完全、徴発、防疫その他抗拒又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害

(2)本約款の規定により決定された損害てん補額をこえる火災による損害及びユーザーの申し出によって火災保険に付けなかった貨物の火災による損害

(3)ユーザーに対して行う引取の請求に定めた期限後において当該貨物について生じた損害

(賠償額の算定)

第29条 貨物の滅失又は損傷による損害に対する当会社の賠償金額は、損害発生当時の時価(再調達価額を原則とする。以下同じ。)、発生の時期が不明であるときは、発見当時の時価により損害の程度に応じて算定する。ただし、時価が貨物の火災保険金額又は寄託価額を超える場合は、その保険金額又は寄託価額により損害の程度に応じて算定する。

2 貨物の滅失(滅失に準ずる損傷を含む。以下、本項において同じ。)が生じたものの滅失日が明らかでない場合における当該貨物の保管料金に関するユーザーの損害については、当該貨物の在庫が最後に確認された日から滅失が確認された日までの期間の半分の期間(ただし、6カ月間を上限とする。)に相当する保管料金相当額を損害とみなすこととする。

3 当会社がユーザーから依頼を受けた消費期限登録を誤って行ったことによりユーザーに発生した損害の賠償にあたっては、当該貨物の保管期間中の出荷指示数などの実績情報を考慮して、当会社の過失による消費期限登録の過誤がユーザーに与えた合理的な損害(消費期限貨物価値の毀損や健康被害並びに信用補償を含むがこれに限られない。)額を当会社とユーザーが協議して定めるものとする。ただし、当該損害賠償額については、当該貨物に関し、当会社による保管開始から損害発生までの間に現に発生した保管料金及び作業料金を上限とする。

4 前3項に定めるほか、当会社は当会社ホームページ上に公表する方法その他社会通念上相当な方法において補償基準を定めることができ、当該補償基準については本受託業務約款の一部を構成する。当該補償基準と前3項の定めに矛盾・抵触が存在する場合、当該補償基準が優越するものとする。

(損害貨物に関する権利の取得)

第30条 当会社が損害を生じた貨物についてその価額の全部を支払ったときは、当会社はユーザーが当該貨物について有する一切の権利を取得する。

(引渡による責任の消滅)

第31条 当会社はユーザーが留保しないで貨物を受け取った後は、その貨物の損害について責任を負わない。

(ユーザーの賠償責任)

第32条 ユーザーは、第6条第3項に規定する場合に当会社に発生した損害又は貨物の性質上若しくは欠陥により当会社に生じた損害については、過失の有無に関わらず、当会社に対する賠償の責任を負わなければならない。

(引取遅延による損害)

第33条 ユーザーが本約款の規定に基づき引き取るべき貨物の引取りが遅れた場合には、引取りまたは処分までの間において、保管料金の2倍の金額の損害金が発生するものとする。

(違約金)

第34条 当会社が入荷指示を承諾した後にユーザーが約定の日に貨物を引き渡さなかったときは、当会社はユーザーに対し、当該約定の日から引渡のあった日まで又は契約の解除の日までのSTOCKCREW利用料金相当額の損害金を請求することができる。

(料金の支払)

第35条 ユーザーは、本約款に基づき発生するSTOCKCREW利用料金その他の費用を、以下に定める方法で支払わなければならない。

(1) 各月末締め翌月末払いで、当会社の指定する口座に振り込む(振込手数料についてはユーザーの負担とする。)方法

(2) その他当会社の指定する方法

2 前項(1)の定めに関わらず、当会社が保管する全貨物についての出荷指示がなされた場合及びそれに準ずるものと合理的に判断できる出荷指示がなされた場合においては、出荷日までに生じるSTOCKCREW利用料金その他の費用の支払義務と貨物の出荷義務は同時履行とする。

(延滞金)

第36条 ユーザーは、前条に定める日までに料金を支払わないときは、その日の翌日から支払いのあった日までの年率14.6%の延滞金を支払わなければならない。

(料金の変更)

第37条 当会社は、料金を変更するときは、相当の期間を定めて、ホームページ上での告知その他社会通念上相当な方法により、変更後の料金及びその適用開始日をユーザーに告知する。

(滅失貨物の料金の負担)

第38条 当会社は、貨物が滅失したときは、滅失したときまでのSTOCKCREW利用料金についてはユーザーに請求することができる。

(管轄)

第39条 ユーザー及び当会社は、両社の間で本約款に関して発生する紛争については東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第1審専属的管轄とすることに合意する。

サービス利用適正化規約

第1条(目的)

本規約は、STOCKCREWについて、適正かつ円滑な業務運営並びに当会社役職員、カスタマーサポート担当者及び委託先の安全及び就業環境を確保するため、ユーザーが遵守すべき事項その他必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(適用関係)

1.本規約は、STOCKCREWの利用に関連して適用される。

2.本規約は、当会社が別途定める利用規約、約款、カスタマーハラスメント対応方針等のポリシーその他STOCKCREWに関する条件(以下「原規約等」という。)とともに適用される。

3.原規約等と本規約の内容が抵触する場合には、本規約が優先して適用される。

第3条(反社会的勢力及び違法行為の排除)

1.ユーザーは、自己又は自己の役員、実質的支配者、関係者等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び将来にわたっても該当しないことを表明し保証する。

2.ユーザーは、自ら又は第三者を利用して、次の各号の行為を行ってはならない。

(1) 暴行、脅迫、威迫、威嚇その他これらに類する行為

(2) 威力業務妨害、強要、不退去その他犯罪行為又はこれに準ずる行為

(3) 法的責任を超えた不当要求行為

(4) 当会社役職員等に対するつきまとい、私的接触要求、個人情報拡散その他安全を害する行為

(5) SNS、動画配信、インターネット投稿その他の方法による違法又は不当な信用毀損若しくは業務妨害行為

(6) その他前各号に準ずる行為

3.当会社は、ユーザーが前二項に違反し、又は違反するおそれがあると合理的に判断した場合、ユーザーに対する何らの催告を要することなく、直ちにSTOCKCREWの全部若しくは一部の利用停止、STOCKCREW利用契約解除その他必要な措置を講じることができる。

4.前項の措置によりユーザーに損害が生じた場合であっても、当会社は損害賠償その他一切の責任を負わない。

第4条(不適切行為の禁止)

ユーザーは、自ら又は第三者をして、当会社カスタマーハラスメント対応方針において定めるカスタマーハラスメントに該当する行為を行ってはならない。

第5条(対応方法の制限等)

1.当会社は、ユーザーによる問い合わせ、要求又は対応要請について、前条に該当すると合理的に判断した場合、次の措置を講じることができる。

(1) チャット又はチケットの対応終了

(2) 回答頻度、対応範囲、連絡手段又は対応時間の制限

(3) 対応窓口又は担当者の指定

(4) 電子メールその他書面による対応への変更

(5) 電話、オンライン通話、面談その他リアルタイム対応の終了又は拒否

(6) 同一又は類似内容に関する対応終了

(7) 弁護士その他代理人を通じた対応への変更

(8) 来訪又は施設への立入りの拒否

(9) その他当会社が必要かつ相当と判断する措置

2.当会社が合理的範囲で説明又は回答を実施した後は、ユーザーがこれに同意しない場合であっても、当会社は同一又は類似内容に関する対応を終了することができる。

3.当会社は、ユーザーによる問い合わせ又は対応要請について、通常の業務対応の継続のために必要かつ相当と合理的に判断した場合、通話、チャット、面談その他の対応を終了することができる。

4.前各項に基づく措置によりユーザーに損害が生じた場合であっても、当会社は責任を負わない。ただし、当会社に故意又は重過失がある場合を除く。

第6条(利用停止等)

1.当会社は、ユーザーが当会社カスタマーハラスメント対応方針に定めるカスタマーハラスメントに該当し又はそのおそれがある行為を行った場合においては、当会社カスタマーハラスメント対応方針に定める対応を行うことができる。

2.前項の措置によりユーザーに損害が生じた場合であっても、当会社は責任を負わない。ただし、当会社に故意又は重過失がある場合を除く。

第7条(損害賠償)

ユーザーが本規約に違反したことにより、当会社又は第三者に損害が生じた場合、ユーザーはこれを賠償する責任を負う。

第8条(記録及び関係機関との連携)

1.当会社は、STOCKCREWの適正な運営、安全確保、問い合わせ対応品質の向上その他必要な目的のため、問い合わせ内容、通話、チャット、チケットその他ユーザーとのやり取りを記録することができる。

2.当会社は、ユーザーによる行為が犯罪行為、威力業務妨害その他問題行為に該当すると合理的に判断した場合、警察、弁護士その他関係機関へ相談、通報又は情報提供を行うことができる。

API利用規約

第1条(目的)

1.本規約は、株式会社STOCKCREW(以下「当会社」という。)が提供するAPI(以下「本API」という。)の利用条件その他本APIの利用に関する事項を定めることを目的とする。

2.本APIは、サービス利用約款に基づき提供されるサービスの利用に付随して提供されるものであり、その利用については、本規約の定めるところによる。

第2条(適用)

1.本APIの利用には、本規約及びサービス利用約款を一体として適用する。

2.本規約とサービス利用約款との間に抵触又は矛盾がある場合には、本APIの利用に関する事項については本規約を優先して適用する。

3.当会社が別途定めるAPI技術仕様書その他本APIに関する技術資料(以下「技術仕様書等」という。)は、本規約の一部を構成し、本規約と技術仕様書等との間に抵触又は矛盾がある場合には、本規約を優先して適用する。

4.本規約において、「利用者」とはサービス利用約款における「ユーザー」をいい、「STOCKCREW利用契約」、「受託業務」及び「個別契約」は、それぞれサービス利用約款において定める意味を有する。

第3条(利用申込み)

1.利用者は、当会社が指定する方法により、本APIの利用を申し込むものとする。

2.当会社は、前項の申込みを審査し、適当と認めた場合に限り、本APIの利用を承認し、APIキー、アクセストークンその他利用者を識別するための認証情報(以下、「APIキー等」という。)を発行する。ただし、APIキー等に関する一切の権利は当会社に帰属するものとする。当会社が本APIの利用を承認し、APIキー等を発行した時点で、当会社と利用者との間に本規約に基づく本APIの利用に関する契約(以下「API利用契約」という。)が成立する。

3.当会社は、本APIの利用開始又は利用継続に当たり必要があると認める場合には、利用者に対し、資料の提出、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

4.利用者は、当会社へ届け出た事項に変更が生じた場合には、遅滞なく当会社へ届け出なければならない。

5.当会社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、その理由を開示することなく、本APIの利用申込みを拒否し、又は承認後であってもこれを取り消すことができる。

① サービス利用約款又は本規約に違反し、又は違反するおそれがある場合

② 当会社へ届け出た事項に虚偽、不正確又は不備がある場合

③ 当会社から求められた資料又は情報を正当な理由なく提供しない場合

④ 本API又は当会社のシステムの安全又は安定した運営に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合

⑤ その他当会社が本APIの利用を不適当と判断した場合

第4条(APIキー等)

1.利用者は、APIキー等を善良な管理者の注意をもって管理し、不正利用、漏えい、滅失その他事故の防止に必要な措置を講じなければならない。

2.利用者は、APIキー等を自己以外の利用者と共有し、又は第三者へ開示し、貸与し、譲渡し、若しくは利用させてはならない。また、利用者は、本APIの利用に必要な場合を除き、AIサービスその他の外部サービス若しくはシステムにAPIキー等を入力若しくは送信し、解析、学習その他の情報処理の対象とし、又はその他第三者が取得若しくは利用し得る状態に置いてはならない。ただし、本規約に従い本APIを利用する目的で、システムの設計、開発、保守、運用その他本APIとの接続に関する業務を行う事業者(以下、「開発ベンダー等」という。)に利用させる場合においてはこの限りでない。

3.利用者は、APIキー等の漏えい、不正利用その他本APIの安全な運営に支障を及ぼすおそれがある事由を認識した場合には、直ちに当会社へ通知し、当会社の指示に従わなければならない。

4.当会社は、本APIの安全な運営その他必要があると認める場合には、APIキー等を変更し、失効させ、又は再発行することができる。

第5条(APIによる指図及び個別契約の成立)

1.利用者が本APIを利用して送信するデータのうち、技術仕様書等において入出荷その他の受託業務の委託に係るものとして指定されたデータ(以下「委託データ」という。)は、STOCKCREW利用規約第3条第1項及び受託業務約款第6条第1項に定める意思表示として取り扱うものとする。

2.商品情報の登録、在庫情報の照会その他受託業務の委託を内容としないデータの送信又は照会は、前項に定める意思表示には該当しない。

3.当会社が委託データについて、技術仕様書等に定める当該委託データの受領完了を示す正常応答を返した場合には、その時点を受託業務約款第6条第4項に定める画面表示の時点とみなし、個別契約の成立については同項を適用する。

4.当会社は、APIキー等による認証を経て受信したデータを、利用者から有効に送信されたものとして取り扱い、その内容に従って受託業務その他必要な処理を行うものとし、送信データについて、送信権限その他送信の有効性を確認する義務を負わない。

5.利用者は、本APIを利用して送信したデータについて、技術仕様書等に従い処理結果を確認し、必要な措置を講じなければならない。

6.利用者又は開発ベンダー等は、重複送信、誤送信、送信漏れその他利用者側のシステム又は運用に起因する事象が生じないよう必要な措置を講じなければならず、これらに起因する事象については利用者の責任において対応するものとする。

第6条(技術仕様書等)

1.利用者は、本APIの利用に当たり、技術仕様書等を遵守しなければならない。

2.当会社は、技術仕様書等に適合しないデータその他正常な処理を行うことができないデータについて、何ら補正等を行う義務を負わず、当該データの受信若しくは処理を拒否し、又はこれを理由として受託業務の全部若しくは一部を実施しないことができる。

3.利用者は、本規約又は技術仕様書等の変更に伴い必要となる自己のシステムの改修その他必要な対応を、自らの責任と費用において速やかに実施しなければならない。

第7条(テスト環境)

1.当会社は、本APIへの接続確認、システム開発その他本APIの利用準備のため、テスト環境を提供することがある。

2.利用者は、テスト環境を前項の目的に限って利用し、当会社が別途認めた場合を除き、実際の受託業務の委託、本番データ、個人情報その他実在する第三者に関する情報の処理に利用してはならない。

3.当会社は、テスト環境の機能、仕様、挙動及びデータが本番環境と同一であること並びにテスト環境が継続して利用できることを保証しない。

4.当会社は、利用者に事前に通知することなく、テスト環境の全部若しくは一部を変更し、停止し、若しくは終了し、又はテスト環境に保存されたデータを変更し、若しくは削除することができる。

5.利用者は、テスト環境に保存されたデータについて、自ら必要なバックアップその他の措置を講じるものとする。

第8条(開発ベンダー等)

1.利用者は、自己の責任において開発ベンダー等に本APIを利用させることができ、この場合における開発ベンダー等による本APIの利用その他一切の行為は、利用者自身の行為とみなし、利用者が一切の責任を負う。

2.利用者は、開発ベンダー等に秘密情報を開示する必要がある場合には、その範囲を必要最小限とするとともに、当該開発ベンダー等に対し、本規約と同等以上の秘密保持義務を負わせなければならない。

3.利用者は、開発ベンダー等の追加、変更又は利用終了があった場合には、遅滞なく当会社へ通知しなければならない。

第9条(APIログ)

1.当会社は、本APIの利用状況に関するログその他本APIに関する記録(以下「APIログ等」という。)を取得し、保管することができる。

2.当会社は、APIログ等を、本APIの運営、保守、障害対応、セキュリティ対策、不正利用防止、本規約の遵守状況の確認その他本APIの適切な運営のために利用することができる。

第10条(禁止事項)

1.利用者は、本APIの利用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

① 本APIを、本規約又はサービス利用約款に基づく利用目的以外の目的で利用すること。

② 本API又は本APIを通じて提供される機能若しくは情報を、本規約又はサービス利用約款に基づく利用目的を超えて利用し、又は第三者へ提供すること。

③ 本規約、サービス利用約款又は技術仕様書等に違反して本APIを利用すること。

④ 当会社が定める認証方法以外の方法により本APIへアクセスすること。

⑤ APIキー等を、第4条2項に該当する場合を除き、第三者へ開示し、貸与し、譲渡し、又は不正に利用させること。

⑥ 本API又は当会社のシステムに過度の負荷を与え、又はそのおそれのある行為を行うこと。

⑦ 本API若しくは当会社のシステムの脆弱性を調査し、不正アクセスを試み、又は本API若しくは当会社のシステムの安全を害する行為を行うこと。

⑧ 当会社の承諾なく、本API又は本APIを利用したサービスを第三者へ提供すること。

⑨ 技術仕様書等において禁止されている態様で本APIを利用すること。

⑩ 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当会社若しくは第三者の権利若しくは利益を侵害する行為を行うこと。

⑪ その他当会社が本APIの運営上不適切と判断する行為を行うこと。

第11条(セキュリティ)

1.利用者は、本APIの安全な利用のため、APIキー等その他認証情報を適切に管理し、不正アクセスその他の事故を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2.利用者は、本APIに関し、不正アクセス、APIキー等の漏えいその他セキュリティ上の事故又はそのおそれを認識した場合には、直ちに当会社へ通知しなければならない。

3.当会社は、本APIの安全な運営のため必要があると認める場合には、利用者に対し、必要な調査、報告又は是正措置を求めることができる。この場合、利用者は合理的な範囲でこれに協力しなければならない。

第12条(本APIの変更)

1.当会社は、本APIの機能、仕様、認証方法、エンドポイントその他本APIに関する事項を変更することができる。

2.当会社は、前項の変更を行う場合には、技術仕様書等の変更その他当会社所定の方法により公表するものとする。ただし、軽微な変更又は緊急を要する変更については、この限りでない。

3.利用者は、前項の変更に伴い必要となる自己のシステムの改修その他必要な対応を、自らの責任と費用において速やかに実施しなければならない。

4.当会社は、本APIについて新たなバージョンの提供を開始し、又は旧バージョンの提供若しくはサポートを終了することができる。

5.旧バージョンの提供又はサポートの終了後、当会社は、当該旧バージョンによる通信について受信、処理その他一切の対応を行う義務を負わない。

第13条(本APIの停止)

1.当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者へ事前に通知することなく、本APIの全部又は一部の提供を停止し、又は制限することができる。

① 本API又は当会社のシステムの保守、点検、更新又は障害対応を行う場合

② 天災地変、停電、通信回線の障害、クラウドサービスの障害その他当会社の責めに帰することができない事由により本APIの提供が困難となった場合

③ 本API又は当会社のシステムへ過度の負荷が生じ、又はそのおそれがある場合

④ セキュリティ上の問題が生じ、又はそのおそれがある場合

⑤ APIキー等の漏えい、不正利用その他本APIの安全な運営に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合

⑥ サービス利用約款に基づきサービスの全部又は一部の提供を停止した場合

⑦ 法令の制定若しくは改廃、行政機関の命令若しくは要請その他これらに準ずる事由がある場合

⑧ その他当会社が本APIの運営上必要と認める場合

2.前項による本APIの停止又は制限により利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、当会社は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、その責任を負わない。

第14条(本APIの利用停止)

1.当会社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知することなく、本APIの全部又は一部の利用を停止することができる。

① サービス利用約款に基づく利用料金その他当会社に対する金銭債務の支払を怠った場合

② 本規約又はサービス利用約款に違反した場合

③ 技術仕様書等に適合しない利用がなされた場合

④ 第10条に違反した場合

⑤ APIキー等の管理が不適切であると認められる場合

⑥ 本API又は当会社のシステムの安全又は安定した運営に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合

⑦ 当会社又は第三者に損害を及ぼし、又はそのおそれがある場合

⑧ その他当会社が本APIの利用継続を不適当と判断した場合

2.前項による利用停止により利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、当会社は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、その責任を負わない。

第15条(API利用契約の終了)

1.当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、API利用契約を解除し、又は終了させることができる。

① STOCKCREW利用契約が終了した場合

② 第14条第1項に基づく利用停止後、相当期間を経過しても当該事由が是正されない場合

③ 利用者がサービス利用約款に定める反社会的勢力に関する条項に違反した場合

④ 当会社が本APIの提供を終了した場合

⑤ その他当会社が本APIの利用継続を相当でないと判断した場合

2.当会社は、API利用契約の終了後、APIキー等を失効させ、削除し、又は本APIへの接続を遮断することができる。

第16条(秘密保持)

1.利用者は、本APIの利用に関連して当会社から開示又は提供を受けた情報のうち、秘密である旨が明示された情報又はその性質若しくは開示の状況から合理的に秘密として取り扱うべき非公知の情報(以下「秘密情報」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、本APIの利用以外の目的に利用し、又は当会社の事前の書面による承諾なく第三者へ開示し、若しくは漏えいしてはならない。ただし、当会社が一般に公開している技術仕様書等、公知の情報、受領前から適法に保有していた情報その他秘密として取り扱うことが相当でない情報は、秘密情報に含まれない。

2.利用者は、開発ベンダー等へ秘密情報を開示する必要がある場合には、その範囲を必要最小限とするとともに、当該開発ベンダー等に対し、本条と同等以上の秘密保持義務を負わせなければならない。

3.利用者は、本APIの利用終了後又は当会社から求められた場合には、当会社の指示に従い、秘密情報及びその複製物を返還し、又は復元不能な方法により消去しなければならない。

4.本条の規定は、本APIの利用終了後も有効に存続する。

第17条(知的財産権)

1.本API、技術仕様書等その他本APIに関する一切の知的財産権は、当会社又は正当な権利者に帰属する。

2.当会社は、利用者に対し、API利用契約の有効期間中、本規約及び技術仕様書等に従って本APIを利用するために必要な範囲で、本API及び技術仕様書等を利用する非独占的かつ譲渡不能な権利を許諾する。

3.利用者は、前項に定める範囲を超えて、本API又は技術仕様書等を複製、改変、翻案若しくは解析し、又は本API若しくは当会社のシステムについてリバースエンジニアリングその他これに類する行為を行ってはならない。ただし、技術仕様書等のダウンロード、保存若しくは複製又は技術仕様書等を利用したクライアントプログラムの生成その他本APIの通常の利用に必要な行為は、この限りでない。

第18条(免責)

1.利用者は、本APIを利用して送信するデータの内容、正確性、完全性、適法性及び最新性について一切の責任を負うものとする。

2.利用者又は開発ベンダー等が送信したデータの内容若しくは形式、技術仕様書等への不適合、重複送信、誤送信、送信漏れ、リトライ処理その他利用者又は開発ベンダー等の責めに帰すべき事由に起因して、当会社が受託業務の全部若しくは一部を実施しなかった場合、受託業務に誤りが生じた場合又は受託業務の実施が遅延した場合について、当会社は、一切その責任を負わない。

3.当会社は、以下の各号に定める事由によって利用者又は第三者に生じた損害については、当会社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、その責任を負わない。

① APIキー等の漏えい、不正利用

② 利用者又は開発ベンダー等が利用するシステムや通信回線の障害又は仕様変更

③ 本API若しくは技術仕様書等の変更

④ 第13条から第15条までに定める措置

4.当会社は、本APIに関し、逸失利益、事業機会の喪失その他の特別損害、間接損害又は拡大損害について責任を負わない。ただし、当会社に故意又は重過失がある場合は、この限りでない。

5.天災地変、停電、通信障害、クラウドサービスの障害、法令の制定若しくは改廃、行政機関の命令その他当会社の責めに帰することができない事由により利用者に損害が生じた場合には、当会社は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、その責任を負わない。

第19条(本規約の変更)

1.当会社は、法令の制定若しくは改廃、社会情勢若しくは経済情勢の変化、本APIの内容の変更その他の事情により必要があると認める場合には、本規約を変更することができる。

2.当会社は、本規約を変更する場合には、その効力発生日を定め、変更後の本規約の内容及び効力発生日を当会社ウェブサイトへの掲載その他当会社が適当と認める方法により通知し、又は公表するものとする。

3.利用者が効力発生日以後に本APIを利用した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなす。

置き配利用約款

 株式会社STOCKCREW(以下「当会社」という。)は、STOCKCREWを利用するユーザーが貨物の引渡方法として置き配を指定する場合の条件を、次のとおり定める。

(適用及び定義)

第1条 本約款は、当会社が提供する受託業務のうち、ユーザーが貨物の荷受人への引渡方法として置き配を指定する場合に適用される。

2.本約款において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 「置き配」とは、荷受人と対面することなく、荷受人が指定した場所に貨物を置く方法により配達することをいう。

(2) 「配送事業者」とは、当会社から貨物の出荷配送業務の全部又は一部を委託された事業者をいう。

(3) 「購入者」とは、ユーザーから貨物に係る商品を購入した者をいう。

(4) 「荷受人」とは、ユーザーによる出荷指示において、貨物の受取人として指定された者をいう。

(5) 「指定場所」とは、荷受人が貨物の置き場所として指定した場所をいう。

3.本約款に定めのない事項については、STOCKCREW利用規約、受託業務約款その他ユーザーと当会社との間で適用される規約及び合意による。

(置き配の指定)

第2条 ユーザーは、購入者及び荷受人の意思に基づき、当会社所定の方法により、置き配及び指定場所を当会社に伝達するものとする。ユーザーが自ら指定場所を定め、又は購入者若しくは荷受人の意思と異なる指定をしてはならない。

2.ユーザーは、置き配の指定に必要な事項を正確かつ漏れなく当会社に提供しなければならない。

3.ユーザーが置き配を指定したときは、第3条に定める表示及び同意取得その他本約款に定める条件を満たしていることを、当会社に対して表明し、保証したものとする。

(表示及び同意の取得)

第3条 ユーザーは、置き配を指定する前に、購入者に対し、次の各号に掲げる事項を分かりやすく表示し、その同意を得なければならない。

(1) 指定場所に貨物を置くことにより、ユーザーと購入者との関係における商品の引渡しが完了すること

(2) 置き配の完了後に生じた事由による盗難、紛失、破損、汚損その他の事故は、原則として補償の対象とならないこと

(3) 指定場所の状況その他の事情により、置き配が実施されない場合があること

2.ユーザーは、置き配を指定する前に、荷受人本人から、次の各号に掲げる事項について同意を得なければならない。購入者と荷受人が異なる場合には、購入者の同意とは別に、荷受人本人の同意を得るものとする。

(1) 指定場所に貨物が置かれること

(2) 配達の事実及び状況を記録するため、貨物及び指定場所が撮影される場合があること

(3) 撮影された写真を確認するためのURLが、荷受人のメールアドレスその他の連絡先に送付される場合があること

(4) 撮影された写真が、貨物の管理、配達状況の確認、問い合わせ対応及びサービス向上等のために配送事業者によって利用されること

(5) 撮影された写真が配送事業者から当会社に共有され、前号に定める目的で当会社によって利用される場合があること

3.ユーザーは、荷受人の氏名、住所、メールアドレスその他置き配の実施に必要な情報を当会社及び配送事業者に提供するために必要な同意その他の適法な根拠を確保するものとする。

4.ユーザーは、前三項に定める表示及び同意取得に関する記録を保存し、当会社から求められた場合、遅滞なくこれを提出しなければならない。

5.ユーザーは、前各項に定める表示又は同意取得を行っていない貨物について、置き配を指定してはならない。

(対象外貨物)

第4条 次の各号のいずれかに該当する貨物については、置き配を利用することができない。

(1) 1個当たりの販売価格が15万円を超える貨物。ただし、販売価格がない場合は通常の市場価格による。

(2) 代替品のない貨物その他再調達が困難な貨物

(3) 現金、有価証券、貴金属その他これらに類する貨物

(4) 冷蔵又は冷凍による管理を必要とする貨物

(5) 代金引換、着払いその他置き配に適さない条件が付された貨物

(6) その他、当会社又は配送事業者が置き配に適さないと判断する貨物

2.ユーザーが前項に違反して置き配を指定した場合、当会社又は配送事業者は、置き配を行わず、他の引渡方法への変更又は持戻りをすることができる。この場合に追加の費用が発生したときは、ユーザーがこれを負担する。

(置き配の不実施等)

第5条 当会社又は配送事業者は、指定場所の状況、天候、防犯上の問題、建物の管理上の制限その他の事情により置き配が安全又は適切でないと判断した場合、置き配を行わず、対面での引渡し、持戻りその他の方法に変更することができる。

2.ユーザーによる置き配の指定があった場合であっても、当会社は、置き配が実施されることを保証しない。

(置き配の完了)

第6条 配送事業者が、ユーザーから伝達された指定に従い、貨物を指定場所に置いた時点で置き配は完了し、当会社のユーザーに対する当該貨物の出荷配送業務は完了したものとする。

2.前項は、ユーザーと購入者との間における売買契約上の引渡しその他の法律関係を直接定めるものではない。ユーザーは、自己の責任において、購入者に適用される販売条件その他必要な定めを整備するものとする。

(写真撮影等)

第7条 配送事業者は、置き配の実施状況を記録するため、貨物及び指定場所を撮影することがある。ただし、悪天候その他やむを得ない事情がある場合は、撮影を行わないことがある。

2.当会社又は配送事業者は、撮影された写真を、第3条第2項第4号及び第5号に定める目的のために利用することができる。

3.撮影された写真は、置き配の実施状況を確認するための資料であり、撮影後における貨物の保管若しくは安全又は荷受人による現実の受領を保証するものではない。

(置き配完了後の損害)

第8条 第6条第1項に基づく置き配の完了後に生じた事由による次の各号の損害について、当会社は責任を負わない。

(1) 貨物又は送り状等の盗難又は紛失

(2) 貨物の破損、汚損又は品質の劣化

(3) 第三者による貨物の移動、持去り又は処分

(4) 指定場所において生じた事故又は紛争

(5) その他、置き配の完了後に生じた事由による損害

2.配送事業者が指定場所と異なる場所に貨物を置いた場合その他置き配の完了前の事由により貨物の滅失又は損傷が生じた場合における当会社の責任については、受託業務約款その他ユーザーと当会社との間で適用される定めによる。

(ユーザーの責任)

第9条 ユーザーが第2条から第4条までに定める義務に違反したことにより、購入者、荷受人、配送事業者その他の第三者との間で紛争が生じ、又は当会社若しくは第三者に損害が生じた場合、ユーザーは、自己の費用と責任において当該紛争を解決するとともに、当会社が被った損害及び合理的な費用を賠償するものとする。当該損害及び費用には、合理的な弁護士費用並びに当会社が配送事業者に対して支払い又は負担した金額を含む。