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2025/7/29 サービス利用約款変更のお知らせ

日頃からSTOCKCREWをご愛顧いただきありがとうございます。

このたび、期限管理商品の登録機能のリリースに伴い、利用約款第29条第3項を追加いたしました。本日より適用となりますのでお知らせいたします。

【変更内容】

第29条(賠償額の算定)

変更前:

貨物の滅失又は損傷による損害に対する当会社の賠償金額は、損害発生当時の時価(再調達価額を原則とする。以下同じ。)、発生の時期が不明であるときは、発見当時の時価により損害の程度に応じて算定する。ただし、時価が貨物の火災保険金額又は寄託価額を超える場合は、その保険金額又は寄託価額により損害の程度に応じて算定する。
2 貨物の滅失(滅失に準ずる損傷を含む。以下、本項において同じ。)が生じたものの滅失日が明らかでない場合における当該貨物の保管料金に関するユーザーの損害については、当該貨物の在庫が最後に確認された日から滅失が確認された日までの期間の半分の期間(ただし、6カ月間を上限とする。)に相当する保管料金相当額を損害とみなすこととする。

変更後:

貨物の滅失又は損傷による損害に対する当会社の賠償金額は、損害発生当時の時価(再調達価額を原則とする。以下同じ。)、発生の時期が不明であるときは、発見当時の時価により損害の程度に応じて算定する。ただし、時価が貨物の火災保険金額又は寄託価額を超える場合は、その保険金額又は寄託価額により損害の程度に応じて算定する。
2 貨物の滅失(滅失に準ずる損傷を含む。以下、本項において同じ。)が生じたものの滅失日が明らかでない場合における当該貨物の保管料金に関するユーザーの損害については、当該貨物の在庫が最後に確認された日から滅失が確認された日までの期間の半分の期間(ただし、6カ月間を上限とする。)に相当する保管料金相当額を損害とみなすこととする。
3 当会社がユーザーから依頼を受けた消費期限登録を誤って行ったことによりユーザーに発生した損害の賠償にあたっては、当該貨物の保管期間中の出荷指示数などの実績情報を考慮して、当会社の過失による消費期限登録の過誤がユーザーに与えた合理的な損害(消費期限貨物価値の毀損や健康被害並びに信用補償を含むがこれに限られない。)額を当会社とユーザーが協議して定めるものとする。ただし、当該損害賠償額については、当該貨物に関し、当会社による保管開始から損害発生までの間に現に発生した保管料金及び作業料金を上限とする。

 

引き続き、弊社サービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。